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車・バイクが残された|名古屋で名義・処分をあわせて考える

遺品整理で、故人が乗っていた車やバイクが残されることがあります。「もう乗らないから、処分すればいい」と思いがちですが…

車・バイクが残された|名古屋で名義・処分をあわせて考える

遺品整理で、故人が乗っていた車やバイクが残されることがあります。「もう乗らないから、処分すればいい」と思いがちですが、実は、車やバイクは相続財産であり、勝手に処分すると問題になることがあります。名義変更と処分を、あわせて正しく進める必要があるのです。この記事では、名古屋で、残された車・バイクの、名義と処分の進め方を、わかりやすくお伝えします。

車・バイクも「相続財産」

まず知っておきたいのは、故人が所有していた車やバイクも、預貯金や不動産と同じ、「相続財産」だということです。

相続財産である以上、遺産分割の話し合い(遺産分割協議)が終わるまでは、車は相続人みんなの「共有」の状態になります。この状態では、相続人の一人が、勝手に車を売却したり、廃車にしたりすることはできません。「もう乗らないから」と、独断で処分すると、他の相続人とのトラブルになります。まず、車・バイクは相続財産であり、勝手に処分できない、ということを押さえておきましょう。

まず、車検証で名義を確認する

車・バイクの手続きの第一歩は、名義(所有者)を確認することです。名義は、車検証(自動車検査証)に記載されています。

車検証は、車に備え付けることが法律で義務づけられているので、まず車の中を探してみましょう。ここで注意したいのが、車のローンがまだ残っている場合です。ローンを完済するまでは、車の名義が、ディーラーや信販会社のままになっていて、故人は「使用者」として記載されているだけ、というケースがあります。この場合、名義変更の前に、ローンの残債を精算する必要があります。残債を一括で払うか、新しい所有者で再度ローンを組むか、といった対応になります。まずは車検証で、名義とローンの状況を確認しましょう。

誰が引き継ぐかを決める

名義を確認したら、次に、誰が車・バイクを引き継ぐかを決めます。

遺言書があり、車を誰が受け継ぐかが書かれていれば、それに従います。遺言書がない場合は、遺産分割協議で、相続人みんなで話し合って決め、「遺産分割協議書」を作成します。車を、相続人の一人が引き継ぐのか、あるいは売却して、その代金を分けるのか。これも、話し合いで決めることになります。誰が引き継ぐかが決まって、はじめて、次の名義変更の手続きに進めます。

名義変更の手続き

引き継ぐ人が決まったら、名義変更(相続による移転登録)の手続きをします。これは、普通自動車の場合、管轄の運輸支局で行います。

主な必要書類

例
車検証・戸籍謄本・遺産分割協議書
あわせて
相続人の印鑑証明書・実印など

手続きの場所

普通自動車
管轄の運輸支局
軽自動車
軽自動車検査協会

査定100万円以下の普通車

特徴
手続きを簡略化できる
方法
遺産分割協議成立申立書を使う

代行

依頼先
自動車販売店・行政書士など
特徴
手数料で代行してもらえる

※法律上、所有者が変わったら15日以内に移転登録が必要とされています。速やかに手続きを進めましょう。

書類をそろえるのが大変な場合や、手続きが複雑な場合は、自動車販売店や、行政書士に代行を依頼することもできます。

名義変更の後、売却・廃車へ

「車には乗らないので、処分したい」という場合も、基本的には、いったん相続人に名義変更をしてから、売却や廃車の手続きをします。

名義変更が済めば、あとは通常の車の売却・廃車と同じです。まだ価値のある車なら、自動車販売店や買取店で買取してもらえます。価値がなく、買取で値がつかない場合でも、廃車の手続きを依頼できます。まずは、査定を依頼してみるとよいでしょう。思いがけない値がつくこともあります。なお、相続人以外の人が車を譲り受ける場合は、いったん相続人に名義変更してから、さらにその人へ名義変更する(ダブル移転)という、二段階の手続きが必要になります。

バイクは、手続きが比較的簡単

車の手続きは少し複雑ですが、バイク(二輪車)の相続手続きは、車に比べて、比較的簡単です。

バイクの名義変更では、車のように、遺産分割協議書や戸籍謄本などが必要ないことが多く、通常のバイクの名義変更と同じ手続きで進められます。排気量によって手続きの窓口(市区町村役場や運輸支局など)が変わるので、確認しましょう。ただし、手続きが簡単だからといって、バイクも相続財産であることに変わりはありません。勝手に処分せず、相続人で話し合ってから進めるのが、トラブルを避けるうえで大切です。

まとめ|名義と処分は、セットで考える

この記事の内容を、あらためて整理します。

  1. 車・バイクも相続財産。遺産分割前は共有で、勝手に処分できない
  2. まず車検証で名義を確認。ローン中は残債の精算が必要なことも
  3. 誰が引き継ぐかを遺言書か遺産分割協議で決める
  4. 名義変更(相続移転登録)は運輸支局へ。100万円以下は簡略化も
  5. 売却・廃車は名義変更後。まず査定を。相続人以外はダブル移転
  6. バイクは手続きが比較的簡単。ただし勝手に処分しない

遺品整理で残された車やバイクは、つい「不用品」として、すぐに処分したくなるかもしれません。でも、これらは相続財産であり、名義変更という手続きを経てから処分するのが、正しい進め方です。勝手に処分すると、相続人とのトラブルや、法律上の問題につながることもあります。

名義変更と処分は、セットで、順番に進める。これが基本です。手続きが複雑で難しいと感じたら、自動車販売店や、相続に詳しい行政書士などの専門家に相談・代行を頼むのが確実です。名古屋で遺品整理を頼む際に、車やバイクの手続きについて、提携する専門家を紹介してもらえることもあります。名義と処分を、きちんと整理して進めていきましょう。

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