親が認知症になると、心配なのは暮らしのことだけではありません。「親の預金が引き出せなくなる」「実家が売れなくなる」と…
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認知症の親の財産・書類|名古屋で成年後見も視野に入れた整理
親が認知症になると、心配なのは暮らしのことだけではありません。「親の預金が引き出せなくなる」「実家が売れなくなる」といった、財産の管理に関する問題も出てきます。これらは、正しい知識がないと、いざというとき、家族が大変な思いをします。この記事では、名古屋で認知症の親の財産や書類をどう整理し、管理していくか、成年後見制度も視野に入れて、わかりやすくお伝えします。なお、財産管理は専門的なため、実際の手続きは専門家に相談することをおすすめします。
認知症で「口座凍結」が起きると
認知症の親の財産で、まず知っておきたいのが、「口座凍結」の問題です。
金融機関が、口座の名義人が認知症で判断能力を失ったことを知ると、その口座は凍結され、家族であっても、原則として、預金の引き出しや各種の手続きができなくなります(公共料金などの自動引き落としは、続けられることが多いです)。これは、本人の財産を守るための仕組みですが、家族にとっては、「親の生活費や介護費用を、親の口座から出せない」という、大きな困りごとになります。そして、一度凍結されると、解除するには、後で説明する法定後見制度に頼るしかなく、それには数か月かかります。
判断能力を失うと、できなくなること
認知症が進んで判断能力を失うと、口座凍結のほかにも、さまざまなことができなくなります。
たとえば、親名義の不動産(実家など)を売却すること、定期預金を解約すること、施設入居の契約をすること、相続対策をすることなど、本人の判断が必要な手続きが、軒並みできなくなります。子どもや家族が、親のためを思っても、親名義の財産を勝手に動かすことはできないのです。これらを可能にするには、法的な代理人(後見人など)が必要になります。だからこそ、判断能力があるうちの備えが、とても大切なのです。
元気なうちにできる対策
親の判断能力がしっかりしているうちなら、認知症による財産凍結に備える方法があります。主に2つの制度です。
家族信託
- いつ
- 元気なうちに契約
- 内容
- 信頼できる家族に財産管理を託す
- 特徴
- 不動産売買など柔軟な管理ができる
任意後見制度
- いつ
- 元気なうちに契約
- 内容
- 将来の後見人を自分で選んでおく
- 特徴
- 本人が後見人を指定できる
※どちらも、親が元気で判断能力があるうちにしか契約できません。認知症が進んでからでは利用できないため、「早めの備え」が鍵になります。
家族信託は、信頼できる家族に財産の管理を託す仕組みで、認知症になっても、託された家族が、預金の引き出しや不動産の管理などを行えます。任意後見制度は、元気なうちに、将来の後見人を自分で選んでおく制度です。どちらも、本人の意思を尊重できる、大切な備えです。
発症後は「法定後見」しかない
では、対策をしないまま、親の認知症が進んで、判断能力を失ってしまった場合は、どうなるのでしょうか。
この場合、親の財産を管理する方法は、「法定後見制度」を利用するしかありません。法定後見制度は、家庭裁判所に申し立てをして、後見人を選任してもらう制度です。ただ、いくつか知っておくべき点があります。まず、申し立てから利用開始まで、3〜4か月ほどかかります。次に、後見人は家庭裁判所が選ぶため、家族がなりたいと思っても、親族以外の専門家(弁護士や司法書士など)が選ばれることが多く、統計では専門職が全体の約8割を占めています。そして、専門職が後見人になった場合は、毎月の報酬を、本人が亡くなるまで払い続ける必要があります。また、後見人ができるのは、あくまで本人の利益になる財産管理に限られ、生前贈与や積極的な資産運用などはできません。つまり、発症後の選択肢は、限られてしまうのです。
書類・財産のありかを把握しておく
制度の備えとあわせて、もう一つ大切なのが、親の財産や書類のありかを、元気なうちに把握しておくことです。
どの銀行に口座があるか、通帳や印鑑はどこにあるか、加入している保険、年金の情報、不動産の権利書はどこか。こうした情報を、親が元気で、まだ話せるうちに、確認して一覧にしておきましょう。認知症が進むと、本人もどこに何があるかわからなくなり、家族が財産の全体像をつかめず、困ってしまいます。無理に中身を見せてもらう必要はなく、「どこにあるか」を共有しておくだけでも、いざというとき、大きく助かります。これは、生前整理やエンディングノートの取り組みとしても、進められます。
専門家に相談しながら進める
認知症の親の財産管理、とくに家族信託や成年後見制度は、専門的で、家庭ごとに最適な方法が異なります。自分たちだけで判断せず、専門家に相談しながら進めるのが確実です。
家族信託や任意後見の契約、法定後見の申し立ては、弁護士や司法書士に相談できます。どの制度が向いているかは、親の財産の状況、家族の希望、認知症の進み具合によって変わります。とくに、家族信託や任意後見は、親が元気なうちにしか契約できないため、「まだ大丈夫」と思っているうちに、早めに相談することが大切です。名古屋にも、こうした相談に対応する専門家がいます。また、親の暮らしや介護のことは、各区のいきいき支援センターにも相談できます。
まとめ|早めの備えが、家族を守る
この記事の内容を、あらためて整理します。
- 認知症で判断能力を失うと、口座凍結で預金の引き出しができなくなる
- 不動産売却・定期解約・施設契約なども、本人の判断が必要でできなくなる
- 元気なうちなら、家族信託・任意後見で備えられる(本人が後見人を指定可)
- 発症後は法定後見のみ。専門職が選ばれることが多く、報酬も継続的にかかる
- 書類・財産のありかを、元気なうちに把握・共有しておく
- 家族信託・後見は専門的。早めに弁護士・司法書士に相談を
認知症の親の財産管理は、後回しにしがちですが、判断能力があるうちにしかできない備えがあります。何も対策をしないまま発症してしまうと、家族の選択肢は大きく狭まり、口座凍結などで苦労することになります。だからこそ、「まだ元気だから」と思える今こそ、動きどきなのです。
財産や書類のことは、親にとってもデリケートな話題です。生前整理やエンディングノートの流れで、自然に、少しずつ共有していくとよいでしょう。そして、制度のことは、早めに専門家に相談を。名古屋で、実家の片付けや生前整理をきっかけに、こうした備えを考えたいときは、片付けの専門業者に相談すると、必要に応じて専門家を紹介してもらえることもあります。
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