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遺品整理と相続税・遺産分割|名古屋で知っておく基本の流れ

大切な方が亡くなると、遺品整理と並行して、相続税や遺産分割の手続きも進めなければなりません。とくに相続税には、10か…

遺品整理と相続税・遺産分割|名古屋で知っておく基本の流れ

大切な方が亡くなると、遺品整理と並行して、相続税や遺産分割の手続きも進めなければなりません。とくに相続税には、10か月という期限があり、意外と時間に余裕がありません。全体の流れを知っておくと、慌てずに進められます。この記事では、名古屋で知っておきたい、相続税と遺産分割の基本の流れを、わかりやすくお伝えします。なお、相続税は専門的なため、実際の手続きは税理士に相談しながら進めることをおすすめします。

遺品整理と相続税・遺産分割のつながり

遺品整理は、相続の手続きと、深くつながっています。遺品整理で見つかる通帳や権利書、現金、貴金属などは、すべて「相続財産」で、相続税や遺産分割の対象になるからです。

つまり、遺品整理をしながら、「どんな財産があるか」を把握していくことが、相続の手続きの出発点になります。財産の全体像がわからないと、相続税がかかるのか、誰がどう分けるのかも決められません。遺品整理と相続の手続きは、切り離さず、あわせて進めていくものだと考えると、スムーズです。

相続税がかかるかどうかの目安

まず気になるのが、「うちは相続税がかかるのか」ということでしょう。相続税には「基礎控除」という非課税の枠があり、相続財産がこの枠を超えなければ、原則として相続税はかかりません。

基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の合計3人なら、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額です。相続財産の合計がこの4,800万円以下なら、原則として相続税の申告も納税も必要ありません。ただし、注意点があります。「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった制度を使って、結果的に税額がゼロになる場合は、申告そのものは必要です。これらの特例は、申告することが適用の条件になっているためです。判断に迷う場合は、税理士に確認しましょう。

いちばん大切な「10か月」の期限

相続税の手続きで、いちばん大切なのが期限です。相続税の申告と納税は、「相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内」に行わなければなりません。

この10か月の間に、相続人を確定し、財産を調査し、遺産の分け方を話し合い(遺産分割協議)、申告と納税まで済ませる必要があります。手続きの数が多く、戸籍などの書類の取得にも時間がかかるため、実際には、かなりタイトなスケジュールです。期限に遅れると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課されることもあります。また、相続税は原則として、現金で一括納付する必要がある点にも注意が必要です。10か月は、思っているより短い、と考えて早めに動きましょう。

10か月のおおまかな流れ

相続開始から申告までの、おおまかな流れを整理します。全体像をつかんでおくと、今どの段階にいるかがわかり、動きやすくなります。

  1. 相続人を確定する。戸籍を集めて、誰が相続人かをはっきりさせます。
  2. 財産を調査する。遺品整理とあわせて、預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産と、借入などのマイナスの財産を洗い出します。葬式費用なども、遺産から引ける場合があります。
  3. 遺産分割協議をする。相続人全員で、誰が何をどれだけ相続するかを話し合い、遺産分割協議書にまとめます。
  4. 申告・納税する。分割の結果をもとに相続税を計算し、10か月以内に申告と納税を行います。

なお、亡くなった方に一定の収入があった場合は、「準確定申告」を、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。相続放棄を考える場合の期限は3か月以内です。10か月の中に、こうした別の期限もあることを、頭に入れておきましょう。

遺産分割で税額が変わる

意外と知られていないのが、「遺産の分け方によって、相続税額が変わることがある」という点です。

たとえば、「配偶者の税額軽減」は、配偶者が相続する財産に大きな非課税枠があり、「小規模宅地等の特例」は、自宅の土地などの評価額を大幅に下げられる制度です。これらは、誰がどの財産を相続するかによって、使える金額が変わります。つまり、分け方を工夫することで、家族全体で納める税金を抑えられる可能性があるのです。ただし、目先の税額だけでなく、将来、次にその配偶者が亡くなったとき(二次相続)の税額まで含めて考える必要があり、判断は簡単ではありません。こうした点こそ、税理士に相談する価値が大きい部分です。

話し合いが間に合わないとき

「10か月以内に、遺産分割の話し合いがまとまらない」ということもあります。その場合でも、申告の義務はなくなりません。

遺産分割がまとまらないまま期限が来た場合は、いったん、法律で定められた割合(法定相続分)で相続したものとして、期限内に申告と納税を行います。このとき、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を添付しておくのが大切です。これを付けておけば、後で分割がまとまった段階で、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用でき、納めすぎた税金の還付を受けられます。この書類の添付漏れは、取り返しがつきにくいので、必ず確認しましょう。こうした対応も、税理士に相談すれば、確実に進められます。

まとめ|早めの段取りが、余裕を生む

この記事の内容を、あらためて整理します。

  1. 遺品整理で財産を把握することが、相続の手続きの出発点
  2. 基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人数」。超えると相続税が
  3. 特例で税額ゼロでも申告が必要な場合がある
  4. 相続税の申告・納税は10か月以内。準確定申告は4か月、相続放棄は3か月
  5. 遺産の分け方で税額が変わる。特例の適用は誰が相続するかで変わる
  6. 話し合いが間に合わなければ法定相続分で申告し、分割見込書を添付する

相続税や遺産分割の手続きは、10か月という限られた時間の中で、たくさんのことを進めなければならず、大変です。でも、全体の流れと、期限を知っておけば、慌てずに、順番に進められます。とくに「10か月」という期限は、必ず覚えておいてください。

相続税は専門的で、分け方ひとつで税額が大きく変わることもあります。自分たちだけで判断せず、早めに税理士に相談することが、結果的に、税金の面でも、気持ちの面でも、余裕を生みます。名古屋にも、相続を専門とする税理士がいます。そして、その前提となる遺品整理や財産の把握は、経験豊富な遺品整理の業者に相談すれば、必要に応じて専門家を紹介してもらえることもあります。

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