電動キックボードは「ナンバーの返納」「バッテリーの分別」「本体の処分」の3段階です。順番と確認先をまとめました。
目次
電動キックボードを処分するときの3つの段階
電動キックボードは、2023年7月の法改正で「特定小型原動機付自転車」という区分ができ、公道を走るものにはナンバープレートと自賠責保険が必要になりました。そのため、捨てるときも「車体の手続き」「バッテリー」「本体」を分けて進めます。この記事では順番どおりに説明します。
捨てる前に:ナンバープレート付きかどうかで手順が変わる
- ナンバープレートが付いている:市区町村で登録された車体です。先に返納の手続きが要ります(02へ)。
- ナンバープレートが付いていない:公道を走れない玩具・私有地用のモデル、または未登録のまま使っていた車体です。手続きは不要で、バッテリーの分別(03)から始めます。
未登録のまま公道を走っていた車体を処分する場合も、処分自体に手続きは要りません。
ナンバープレートの返納と自賠責保険の解約
- 市区町村の税務担当の窓口で廃車の手続き:ナンバープレート・標識交付証明書・身分証明書を持参します。窓口の名称と必要書類は市区町村で異なるため、公式サイトで確認してください。
- 自賠責保険の解約:契約した保険会社に連絡します。廃車の証明(廃車申告受付書など)が必要です。残りの期間に応じて返戻金があります。
- 任意保険があれば解約:契約内容を確認してください。
返納をしないまま捨てると、翌年度も軽自動車税が課され続けます。年度の切り替わり(4月1日)の前に済ませてください。原付の廃車手続きはバイク・原付の処分方法にまとめています。
バッテリーは自治体では出せない
電動キックボードのバッテリーはリチウムイオン電池で、発火の危険があるため、粗大ごみ・不燃ごみには出せないのが一般的です。
- 取り外せる場合:本体から外し、端子にテープを貼って絶縁し、小形充電式電池のリサイクル協力店(家電量販店・ホームセンターなど)かメーカーの窓口へ。
- 取り外せない(内蔵型)の場合:販売店かメーカーに処分方法を確認します。本体ごと受け付ける自治体は少ないです。
- 膨らみ・破損がある場合:持ち込まず、メーカーの窓口に状態を伝えて指示を受けてください。
同じリチウムイオン電池を積む電動アシスト自転車の処分方法も参考になります。
本体は何ゴミ?受け付けの可否は自治体で確認
バッテリーを外した本体は、粗大ごみとして受け付ける自治体と、「原動機付き車両」として受け付けない自治体があります。お住まいの自治体の公式サイトで「電動キックボード」または「原動機付自転車」の項目を確認し、記載がなければ粗大ごみ受付に電話で聞いてください。
受け付ける場合は、「電動キックボード(バッテリーなし)」と伝えて申し込み、手数料券を貼って収集日に指定場所へ出します。受け付けない場合は、購入した販売店か回収業者へ。
譲る・販売店に引き取ってもらう場合
まだ走る車体を家族や知人に譲るときは、廃車手続きをしたうえで、新しい持ち主が自分の名義で登録し直します。バッテリーの使用期間・充電回数、充電器・鍵・取扱説明書を一緒に渡してください。販売店によっては、買い替え時に旧車体の引き取りを相談できます。
運べない・ほかの品とまとめて処分したいときは
やるよでは、電動キックボードを自転車・家電・家財と一緒にお引取りします。ナンバープレートが付いたままの車体は、返納の手続きを先に済ませていただくか、手続きの流れをご案内します。バッテリーは種類と状態をお聞きしたうえでご案内します。まとめての片付けは不用品回収のページをご覧ください。
手続き
- やること
- ナンバー返納(市区町村)→ 自賠責の解約
- 期限
- 4月1日より前に
バッテリー
- 出し先
- 協力店かメーカー
- 注意
- 自治体には出せない。外して絶縁
本体
- 出し先
- 粗大ごみの可否は自治体で確認
- 注意
- 受け付けなければ販売店か回収業者
まとめ
- ナンバー付きなら、まず市区町村で廃車の手続きと自賠責の解約を。
- バッテリーはリチウムイオンです。外して協力店かメーカーへ。
- 本体は粗大ごみで受け付ける自治体と受け付けない自治体があります。
- 譲るときは廃車手続きをしてから、新しい持ち主が登録し直します。
- 運べない・まとめて処分したいときは回収業者へ。手続きの有無を先に伝えてください。









